本日2024年11月1日より改正道路交通法が施行されます。
それにより以下の3点の一部が改正されました。
①自転車の酒気帯び運転および幇助の罰則新設
②自転車運転中の「ながらスマホ」の罰則強化
③ペダル付き原動機付き自転車の規定の整備
①については自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、②については自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であることからそれぞれ改正が行われました。③についてはいわゆる「モペッド/モペット」といわれるペダルのみでも走るし、原動機のみでも走る乗り物にどのルールを適用するのかを明確にした形になります。
飲酒運転には「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があります。
酒気帯び運転は「呼気中のアルコール濃度が、1リットル中に0.15ミリグラム以上含まれる場合での運転」
酒酔い運転は「アルコールの影響により正常な運転できない恐れがある状態(酩酊状態)での運転」
となります。
①はこれまで「酒酔い運転」のみ処罰対象だったものが、今回の改正により範囲が「酒気帯び運転」に広がりますので少しだけなら大丈夫と乗らないよう注意してください。
②については今までの罰則は「5万円以下の罰金」でしたが、違反した場合「6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金」、違反して交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」と罰則が強化されています。
③についてはペダル付き原動機付き自転車を、モーターなしのペダルだけで走行した場合でも原付のルールを適応する形になります。自転車とは扱われませんので注意してください。
自転車は免許が必要無く乗れる便利な乗り物ですが、道路交通法上では「軽車両」になります。大きなケガや事故につながる乗り物という認識をしっかり持って乗ってほしいと思います。
また昔と違い様々な形の乗り物が増えてきており、どの乗り物がどのようなルールになっているのかが分かりづらくなっています。乗り物を乗られる際はしっかりとルールを確認した上で安全な運転を心がけてくださいね。
※この記事は2024年11月01日時点での内容になります。